生活保護制度②

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ここでは生活保護を受ける為の4つの要件、「資産の活用、能力の活用、あらゆるものの活用、扶養義務者の扶養」の『資産の活用』について、私なりの解釈を交えて解説していきます。

資産の活用

資産の活用とは、預貯金、生活に利用されていない土地・家屋等があれば売却等し生活費に充てることを指しています。

具体例として、失業して収入が無くなってしまい役所に生活保護の相談に行ったが、預貯金がある為に申請できなかった。

まずは預貯金を切り崩して生活費に当てましょう、ということで正に資産の活用ですね。

その間に再就職が決まれば何とかなりますよね。そんなやり取りは役所でよく見かけます。

例外もあり?資産を売却せずに済んだケースも

例外もあります、私の施設の入居者ですがオートバイを所有していて生活保護の申請を受理された後、オートバイを早めに処分して生活費に充てるようと役所からお話しがありました。

しかし実家で一人暮らしをしている母親に会いに行くために必要だと本人がケースワーカーに訴えを続けたところ、オートバイは処分せずに済みました。

ただしケースバイケースであり、役所の判断次第になると思います。

裏技的な⁉

また、所持金が全くないと生活保護の申請ができないと勘違いされている方がいますが、最低生活費の半分までは大丈夫です。私の施設は単身世帯になりますので、5~6万(年齢によって変わります)でしたら申請時に持っていても大丈夫です。

しかも所持金分は保護費からは引かれずに、所持金ゼロの方と同じ金額を受給できます。これ知らない方が多いです。

役所も敢えて「みなさーん、生活費の半分までの所持金でしたら生活保護費を満額出しますよ!」なんて教えてくれません。

まとめ

私の無料低額宿泊施設に入居希望で相談に来られる方は所持金ゼロのケースが大半ですが、敢えてネットカフェでギリギリまで過ごしたり、最後の千円までパチンコでワンチャンに賭けるより、一日も早く生活保護を受けて生活を立て直す方が良いと思います。

 

つづき→生活保護制度③

 

 

※当ホームページに記載されている内容は実際に管理人が体験した経験談ではありますが、地域により同じ手法が通用しないことがあります。実際に私が施設長をしている無料低額宿泊所がある都市でも、区が違えば対応も違うことが多々あります。知的好奇心を満たす読み物としてご理解頂きますようお願い申し上げます。

生活保護な人たち 管理人

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